苗字変更に10ヶ月かかりました
昨年4月に国際結婚をしてから、
約10ヶ月後にやっと苗字を
統一することができました!
というのも、国際結婚の場合
夫婦別姓が基本となります。
そのため、同じ苗字にしたい場合
結婚の手続きの他に追加で
苗字を変更する手続きが必要です。
夫の家族は
アメリカに住んでいますが、
日本にずっと住みたいらしく
「かいりちゃんの苗字にしたい!」
と言ってくれて、夫の姓を変更しました。
苗字変更の種類
国際結婚において
大きく分けて4つの種類があります。
- 苗字変更しない
- 日本人が外国人の苗字に変更する
- 外国人が日本人の苗字に変更する
- 複合姓(ダブルネーム)にする
【苗字を変更しない場合】
結婚の手続きをした後に
苗字を変更しないで
元々の苗字のままでいることです。
これは結婚した後に
追加で手続きする必要はないです。
私たちも苗字変更するまでは
お互いの名前は結婚する前と変わらず
夫婦の苗字が違う状態でした。
結婚と同時に引っ越しもしたので
「最近結婚しました!」と伝えると
「旦那さんの苗字を漢字にしたの?」
と聞かれることもありました。
【日本人が外国人の苗字に変更する場合】
これは結婚した日から
6ヶ月以内に手続する必要があります。
6ヶ月を過ぎてしまうと
家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」
が必要となり手続きが複雑になります。
6ヶ月以内であれば市役所に
「外国人との婚姻による氏の変更届」を
提出するだけで苗字の変更が完了します。
【外国人が日本人の苗字に変更する場合】
これは出身の国によって
手続きが異なります。
私たちの場合、
夫がアメリカ人のため
アメリカ大使館で変更しました。
「パスポートの名前変更」で
私の苗字へ変更する手続きをして
新しいパスポートが届くまで
2週間ほどかかりました。
そこから「在留カード」や
「マイナンバーカード」など
名前の変更手続きをしていきます。
【複合姓(ダブルネーム)の場合】
「複合姓(ダブルネーム)」とは
夫婦の苗字を合体させて
1つの苗字にする方法です。
例えば「山田花子」さんと
「スミス ジェームズ」さんの
苗字を組み合わせて
「山田スミス」等にするのが
「複合姓(ダブルネーム)」です。
日本では、法律上「ミドルネーム」を
登録することができません。
そのため、お互いの苗字を残すため
「複合姓(ダブルネーム)」を
選ぶ方がいらっしゃいます。
これは、家庭裁判所に
「氏の変更許可の申立て」を行い
名前変更の許可をもらう必要があります。
通称名とは?
苗字変更とは別に
「通称名」があります。
「通名」とも呼ばれますが
本名ではないものの、
法的効力を持つ名です。
これは、日本人の方でも
「旧姓をメインに使いたい」
という方が使っているようです。
「運転免許証」や「住民票」などに
登録することができますが、
「銀行」や「クレジットカード」等では
使えないので注意が必要です。
まとめ
ということで、
今回は国際結婚の苗字変更について
実体験も交えながらお伝えしました。
ようやく夫婦の苗字を
統一することができて安心です。
今まで「通称名」が使えなくて
日本の銀行やクレジットカードが
うまく申請できなかったので
ようやく解決できそうです。
では、また次回のNoteで
お会いしましょう👋🏻

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